THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN THE NETHERLANDS
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ホームドクター制のオランダでは、緊急時でもホームドクターを介すのが通常ルールです。
しかし、ホームドクターを介すと余計な時間を要したり、ホームドクターの対応次第では、病態の更なら悪化も予想されますので、緊急時は、救急外来(EHBO<エーハーベーオー>:Eersterhulp Bij Ongelukken )を利用して下さい。
(1)昼間(ホームドクターの時間内)
まずは、ホームドクターに連絡し、指示を仰ぐ。ホームドクターが必要に応じて往診、救急車、救急病院等アレンジ。
(2)夜間(ホームドクターの時間外)
平日17:00~翌朝8:00、金曜17:00~月曜8:00、祝日 8:00~翌朝8:00 当番医センター(以下)に連絡。
①Amstelveen HAP (HuisartsenPost Amstelveen)
電話(020) 456 2000 Laan van de Helende Meesters 8 (Amstelland 病院建物内)1186 AH Amstelveen
②Amsterdam Huisartsenpost Centrum
電話番号に連絡。氏名、生年月日、住所、電話番号、保険番号を伝える。 電話アシスタントが、症状から診療所受診 ・翌日ホームドクター受診・往診あるいは救急外来受診かを判断。
病院HP:https://www.ziekenhuisamstelland.nl/nl/
ジャパンデスクHP:https://japandesk-amstellandhospital.nl/ja/
病院住所:Hospital Amstelland Laan van de Helende Meesters 8 1186AM Amstelveen
病院HP: www.zha.nl
アクセス: トラム25 (Ouderkerkerlaan), バス149,174,199 (Ziekenhuis) 356 (OuderkerkerlaanまたはLangerhuize)下車
<参考:他国からの出張者、ゲストが救急病院を利用する場合>
体調不良等で病院へ行く必要性が生じた際、以下を出来る範囲で準備。
・保険証(域内駐在の日本人出張者の場合、赴任国で加盟している保険証を持っていくのがベター。その場で保険請求必要書類を準備してもらえる事もあり)
・身分証明証(パスポート)
・クレジットカード
・500ユーロ程度の現金(出張者/ゲストの出身国)
・クレジットカードの発行国によっては、カード払いがNGで、多額のデポジットを要求されることもあり)特に、支払時のトラブル(クレジットカードが使えない、現金が引き出せない等)を避けるため。
日蘭社会保障協定により、適用を受け、日本での適用証明を入手している駐在員は適用期間、オランダの法定医療保険に加入する必要がありませんが、オランダ政府管轄医療保険管理会社(CAK)から個人宅に警告書が届く場合があります。
警告書の内容は
・3ヶ月以内にオランダの法定医療保険(駐在員向けのプライベート医療保険ではありません)を手配すること。
・3ヶ月以内に保険を手配しない場合、410.49ユーロ(2020年4月時点)の罰金が課せられること。
・罰金を支払った後、引き続き、法定医療保険に加入しない場合は、さらに追加で罰金を課せること。
・その後もまだ法定医療保険の手配をしない場合は、CAKが保険加入の手配をします。
という強行な内容です。ついては、社会保障協定の適用を受けている人は、CAKから警告書を受け取ったら直ちに
・CAKからの警告書のコピー
・社会保障協定の適用を受けている証明(適用証明書のコピー)
・法定医療保険の加入義務がないこと(SVBが加入可否判断に必要な書類(こちらからダウンロード))に記入し、
SVB(住所:SVB, Postbus 18607, 3501 CR Utrecht)へ郵送してください。
SVBが上記書類を受け取った時点で上記CAKでの警告プロセスはオンホールドとなります。SVBから調査終了後に結果通知があり、通常は、「保険加入義務はない」という連絡です。そして、SVBから連絡を受けたCAZからも、警告を取り消すというレターが届きます。
稀なケースに、調査の結果、法定医療保険に加入義務がある、というレターが届くこともありますが、その場合は、原因を追究、再度、アクションをとる必要があります。単に間違いである場合もありますが、知らずにオランダ社会保障制度に加入していた、という場合もあるようです。
この間に、CAKから「抗議のレターを受け取りました。今調査中です」というような経過報告のレターが来ることもあります。
SVBは、通常一ヶ月以内で対応してくれますので、最初に警告書を受理した時点で、直にアクションを取れば、十分、3ヶ月の猶予期間内に解決。また、仮に警告書を3ヶ月以上放置、罰金の請求書が届いた場合でも、支払い猶予期間があることから、直ちにアクションを取ることにより、請求が取り消されることもあります。
本警告書は全ての駐在員に送られているものではありませんが、もし、CAKから警告書が届いた場合には速やかな対応をとられることをお勧めします。
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