11.5 日蘭社会保障協定とは
日蘭社会保障協定とは
- (以下は日本からの派遣にかかわる部分のみ。)
日本の事業主によりオランダの事業所に一時的に派遣される従業員が両国での二重加入により保険料の二重負担をすることのないように、その従業員が、以下のすべてを満たしている場合は、オランダの社会保障制度への加入が免除されるものです。
- 日本の社会保障制度に加入している(*1)
- 派遣期間中も日本の事業主との雇用関係が継続している
- 派遣期間が5年以内と見込まれる(*2)
- 日本からオランダへの派遣が2回目以降の場合は、直近の派遣期間終了から1年以上経過している
- この適用を受けるには、日本の事業主が年金事務所等から適用証明書の交付をうけ、派遣従業員本人が原本を、また派遣先の事業所がコピーを保管しなければなりません。(*3)
- なお、日本の事業所とオランダの事業所の間に資本関係がある必要はありません。
(*1)帯同家族自身がオランダで就労する場合は、その就労者はオランダの社会保障制度加入の免除の対象にはなりません。
(*2)派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、オランダの社会保障制度に加入する必要があります。ただし、前もって予見できなかった何らかの事情により派遣期間が5年を超える場合、、1年を超えない期間であれば延長の申請をすることができます。その場合、当初の5年の派遣期間が満了する日の一か月前までに延長の申請が必要であり、日蘭実施機関における協議の上、延長の承認が判断されることになります。
(*3)適用証明書の交付申請書は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。