2-1. 入国前に
1. 入国前に
オランダに労働、留学、交換プログラム、研修などの目的で 3 カ月以上滞在する場合、日本国籍保持者は、1995 年以降、入国に先立つ「仮滞在許可(Visum/Visa)」の申請は不要となりました。残存有効期限が 3 ヶ月以上のパスポートのみが必要です。
問い合わせ:在日オランダ大使館、領事部東京都港区芝公園 3 丁目 6ー3
電話 03-5401-0411 内線 150 Fax 03-5401-0420
オランダ経済省 企業誘致局(NFIA)について
オランダ経済省 企業誘致局(Netherlands Foreign Investment Agency= NFIA) は、オランダに進出される外国企業に対して情報、支援を提供しています。NFIA は政府の組織であるため、企業に対して無償でサービスを提供し、その過程で知り得た情報は部外秘で扱われます。
NFIA 駐日代表部は東京と大阪にオフィスを置き、オランダで事業を開始、拡張する日本企業の手伝いをしています。各種の情報がwebサイト に掲載されています。
書類の準備
日本国籍者の労働許可、居住許可について
- 2017 年 1 月 1 日から従来方式に戻り、「労働許可」「居住許可」が必要になります
- 2017 年 1 月 1 日以降のオランダ「労働許可」「居住許可」
- 「知的労働者(highly skilled worker)」ルート: 企業派遣の場合 (企業の身元保証が前提)
- 「一般就労」ルート: 企業派遣以外の個人労働者の場合
- (生活費など居住の背景となる収入源の証明が必要)
- 在オランダ企業で雇用 ― 雇用契約、雇用証明書など
- 個人事業主として起業 ― 起業するための事業計画書、預金残高証明書など
詳細はオランダ経済省企業誘致局(NFIA)にお問い合わせください
手続き、申請書式など、情報入手リンク:
- 入国管理局 IND(Immigration and Naturalization Service, Ministry of Security and Justice)
- オランダで働くためのビザ関連情報(IND)
- 個人事業主(Self-employment)としてオランダで事業の開業
- オランダ商工会議所(KVK)の起業家向けページ
オランダを含むシェンゲン地域に正式な許可なくパスポートだけで滞在できるのは、いずれの 180 日間においても最大 90 日までという、いわゆる「シェンゲンルール」は引き続き適用されます。90 日を超えてのシェンゲン地域内での滞在は、違法滞在となりますのでご注意ください。
本情報は、IND ほか関係諸機関からの現時点での最新情報を元に、オランダ経済省企業誘致局(NFIA)がまとめたものです。最新および正確な情報については、各管轄省庁でご確認ください。
滞在許可は引き続き必要です。その手続きはオランダ側の雇用主が申請手続をします。日本側で用意するものとして雇用主の保証書があります。(雇用主の保証書は様々な手続きに必要となります。コピーを多めに用意。) 英文で、本社のレターペーパーに次のことを明記します。
- オランダに赴任する人の氏名
- 勤務先とその所在地
- 役職名
- 滞在期間
- 渡航目的
- 渡航費用の会社負担の有無
- 日蘭社会保障協定・厚生年金保険適用証明書(一時的にオランダで就労する人が、日本の社会保障制度に加入していることの証明書となるもの)
- 家族が同行する場合はその由
- 後任者として派遣される場合には、前任者の氏名、給与額も記入。
また、種々の許可申請で必要となるので、戸籍謄本を一部、取り寄せておきます。この戸籍謄本には、日本の外務省からの「アポスティーユ」(確認証明)の発給を受けておくことが必要です。アポスティーユの入手方法については、下記に問い合わせてください。
【問い合わせ先】
FRESC(外国人在留支援センター)内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-0110000(日本国内からのみ)
(ナビダイヤル:案内に従い、「1」を選んだ後、「5」を押してください)
03-5369-6577(外国及び一部のIP電話からはこちら。日本国内も可)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
そのほか英文の履歴書も用意しておいた方がよいでしょう。
既にオランダに拠点がある企業の赴任者-知的労働者のための入国手続(highly skilled migrant)の詳細は、
- Expatcenter Amsterdam:(2013 年 4 月より Amsterdam センターのサービスは有料。)
- Expatcenter Rotterdam
などをご参考ください。
免責条項: 本情報はINDほか関係諸機関からの2023年12月時点での最新情報を根拠として、まとめたもので、これにより派生する事態について責任を負うものではありません。
国際免許証
オランダに到着後、日本の免許をオランダの免許に切り替えることができます。ただ、この手続きには数週間掛かるので、常に車を運転できる状態にしておきたい場合は日本で国際免許を取得しておく必要があります。
日本各地の運転免許試験場内に、国際免許証を発行しているところがあります。パスポート、写真一葉(5x4cm、通常の免許証写真より大きい)、現在所持する免許証、印鑑が必要です。警察でも取り扱っている署がありますが、数週間掛かります。運転免許試験場の場合は数時間でできます。