THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN THE NETHERLANDS
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現在は、EEA諸国およびスイス(以下、欧州)以外の国籍を有する者が、就労を目的にオランダに滞在する場合、労働許可および滞在許可を取得する必要がある。
1. 滞在・労働許可の種類について
日本企業から派遣される場合、は、1)企業内転勤(ICT)パーミット、2)知的労働者(highly-skilled migrant)、3)普通労働者(paid-employment worker)の3種類があり、いずれも労働および滞在許可が組み合わされたシングル・パーミットとして発行される。(このほか、オランダには、起業家、研究者、アジア料理人などの労働・滞在許可がある)。
1) 企業内転勤(Intra-Corporate Transferees: ICT)パーミット
EU指令 (Directive 2014/66/EU) に基づき、2016年11月29日から発効したEU加盟国以外からオランダへの企業内転勤(ICT)に関する規則に基づく滞在許可。オランダだけではなく、異なるEU加盟国の同一グループ内企業での労働が可能。
>>>詳しくはINDのサイトをチェック。
① 対象:次のいずれにも該当していること。
・EU/EEA諸国及びスイス以外の国籍者であること。
・マネージャー、スペシャリスト、研修員であること。
・オランダ国内にある同一企業グループへの転勤(一定の資本関係があること)であること。
・申請時の主な住所がオランダ域外であること。
・EU域外の企業との雇用契約があること。
・オランダの受入会社が経済的活動をしていること。
・収入条件を満たしていること。
② 収入条件(2023年1月時点)
30歳以上:月5,008ユーロ以上(グロス)
30歳未満:月3,672ユーロ以上(グロス)
収入には、契約で定められた各種手当など毎月、被雇用者の口座に振込まれるもの、「13th Month」チェックなどを含む。但し、残業手当など変動する手当等や現物での支給などは含むことができない。
③ 期間:
マネージャー、スペシャリストの場合は最長3年、研修員は最長1年。3年(研修員は1年)を超えての更新延長は不可。
2) 知的労働者(Highly-skilled migrants)
①対象: 受入企業がINDに登録されている承認スポンサーであり、収入条件を満たしていること。
>>>詳細はINDのサイトをチェック。
②収入条件(2023年1月時点):
30歳以上:月5,008ユーロ以上(グロス)
30歳未満:月3,672ユーロ以上(グロス)
収入には、契約で定められた各種手当など毎月、被雇用者の口座に振込まれるもの「13th Month」チェックなどを含む。但し、残業手当など変動する手当等や現物での支給などは含むことができない。
③ 期間: 最長5年(更新可能)
④ その他: 企業内転勤の対象となる場合は、知的労働者による労働・滞在許可申請はできない。なお、知的労働者として申請しても、企業内転勤とINDが判断した場合は、企業内転勤パーミットが発行される。ただし、日本国籍者については、企業内転勤ICTでの申請は強制ではなく、選択できる。
3)普通労働者(Regular Paid Worker)
・企業内転勤(ICT)、知的労働者以外の駐在員については、普通労働者で申請。
・滞在許可の期間は通常は1年(特別なケースは3年)。
・普通労働者については、EU域内での採用ができないことなどが条件となっており、UWVでの労働市場テストが行われるため、求人広告等を出すことなどが必要となる。
・年収条件は、最低賃金(月額1,653.60ユーロ(休暇手当を除く) / 月額1,785.89ユーロ(休暇手当を含む)。(2020年1月時点)
2. 申請手続き
(1) 企業内転勤(ICT)、知的労働者、普通労働者のいずれの場合も
※承認スポンサー
INDからスポンサー企業として承認されるためには、当該企業がINDに申請する必要がある。登録料は4,326ユーロ。従業員50人未満の企業であれば2,162ユーロ。(2022年1月時点)
「承認スポンサー」として承認された企業は、知的労働者の労働・滞在許可の申請ができるほか、ICTパーミットや普通労働者滞在許可においても、手続き所要日数が短縮されたり、提出書類の一部が免除される優遇措置が受けられる。
3. エクスパット・センター
知的労働者については、写真撮影、指紋の採取、滞在許可の発行と住民登録手続き・BSN番号の発行をワンストップで行うエクスパット・センター(※)を利用できる。ただし、IND事務所等での手続きよりも、手数料がかかり、予約等も必要となる。
※ サービス内容、利用料はそれぞれ異なるため、事前に確認が必要。
地方自治体とINDとの連携により、次の各都市に設置されている。
【住民登録】
居住自治体役所の住民登録には、法定翻訳者が翻訳した日本国外務省アポスティーユ付き戸籍謄本およびオランダ外務省のリーガリゼーション(認証)が求められる。
日蘭社会保障協定とは
(以下は日本からの派遣にかかわる部分のみ。)
日本の事業主によりオランダの事業所に一時的に派遣される従業員が両国での二重加入により保険料の二重負担をすることのないように、その従業員が、(1)日本の社会保障制度に加入している、(2)派遣期間中も日本の事業主との雇用関係が継続している、(3)派遣直前1年以内にオランダへの派遣歴がなく今回の派遣期間が5年以内と見込まれる、のすべてを満たしている場合は、オランダの社会保障制度の保険料支払いが免除されるものです。オランダ事業所とは資本関係がある必要はありません。この適用を受けるには日本の事業主が社会保険事務所から適用証明書の交付をうけ、派遣従業員本人が原本を、また派遣先の事業所がコピーを保管しなければなりません。
派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、長期派遣とみなされオランダの社会保障制度に加入し、保険料を支払わなければなりません。なお、前もって予見できない事情により派遣期間が5年を超えてしまう場合は、両国の合意が得られた場合に限りオランダでの支払いが免除されます。認められない場合は、5年以降はオランダの制度に加入しなければなりません。また、帯同家族がオランダで就労する場合は、その就労者は免除の対象にはなりません。
日蘭社会保障協定 厚生年金保険適用証明書の取得
2009年3月1日に発効した日蘭社会保障協定の下で、オランダへの派遣期間が5年以内と見込まれる一時派遣者は、手続きをすればオランダでの社会保険料の支払いが免除されます。日本の親会社が社会保険事務所において、日蘭社会保障協定にもとづく厚生年金保険適用証明書を取得し、オランダ赴任者に渡します。証明書の原本は赴任者本人が保管、オランダ事業所ではコピーを保管します。
申請書は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
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<日蘭社会保障協定に関するQ&A 集>
日本年金機構、年金Q&A(日蘭社会保障協定)より
>>>暮らしの便利帖「第7章 車」も併せてお読みください
【日本→オランダの運転免許証(Rijbewijs)への書き換え手順】
オランダに住民登録をした人は、登録日から半年以内に免許を書き換える必要があります。日本の免許をオランダの免許に書き換える場合、日本で免許取得後 185日以上日本に居住していないと書き換えはできません。免許の書き換えには、住民登録が済んで IND の滞在許可申請を始
めたら、必要な提出書類を準備し、市役所窓口にて免許証書き換えの申請を行います。
【先ず準備するもの】
①日本の運転免許証の抜粋証明
日本大使館へ申請します。 在オランダ日本大使館HP より「領事・安全情報」より、「各種証明」>「日本の運転免許証の抜粋証明」を参照にしてください。
・申請書はこちらからダウンロードできます。
・郵送による申請も可。
②健康証明申請書(Eigen Verklaring) 申請料 €41.00 (2023 年10月現在)
申請書は市役所にて購入できるほか、オンライン(myCBR)にて申請、証明書発行が可能です。
オンライン申請は、オランダ政府発行のデジタルID、DigiDアプリを利用して行います。(www.digid.nl/en)
申請書を市役所で購入した場合には、記入後、切手を貼った返信用封筒を同封し、CBRへ郵送します。この場合、通常4 週間以内にCBRより健康証明書が返送されてきます。
<健康証明書オンライン申請について>
www.cbr.nl を開き、Direct regelen → Gezondheidsverklaring Rijbewijs invullen をクリック。
その先は英語サイトへの変更が可能です。
オンライン申請には先ずDigiD アプリを開き、そこに表示されるコードを入力し、次にPC の画面に出てくるQR コードを読み取ります。
ログイン後サイトの指示に従い、質問事項(手足が不自由でないか、糖尿病、視覚聴覚、てんかん、発達障害、等々)に答えていきます。
全て回答後、申請料の支払いをInternet Bankingで行うと、すぐにemailで入金確認、健康証明書が用意されたのでMyCBRにログインするように、という通知が来ます。
ここで入手できる書類を持って、住民登録をした市役所に行きます。
【上記の必要書類を揃えて市役所で申請】
※事前に市役所のサイトで予約を取る必要があります。
<持参する書類>
1)健康証明書 (MyCBRで入手したものもしくはCBRより返送されてきたもの)
2)日本の運転免許証
3)日本の運転免許証の抜粋証明(英文)(在蘭日本大使館にて発行されたもの)
4)パスポート用写真1枚(3.5cm×4.5cm)正面から撮影した写真(カラー)
これらを元に、市役所の職員が申請用紙を作成し書き換え申請をしてくれます。この申請には €41.00 (2023年現在)かかります。
申請後、約2–3週間で免許証ができた旨通知が来ますので、市役所に取りに行きます。
【注意事項】
日本の運転免許証が失効している場合には切り替え不可能です。また、日本の免許証が発行から3カ月以上経過したものでないと書き換えを認められません。
問い合わせ先: RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer)
Postbus 777 2700 AT Zoetermeer
Tel: 0880087447
website: www.rdw.nl
※書き換え申請中の運転について
オランダの免許証取得までは、運転の際に国際免許証と日本の免許の両方を携帯する必要があります。したがって書き換え申請中は日本の免許証の原本は提出してしまうので、原則運転してはいけないことになります。
2002年より、外国の免許証は基本的には返却しない方針になりましたが、日本の運転免許証に限り、日本大使館経由で返却されます。返却までに2ヶ月程度かかります。在留届の提出が無いと,日本大使館が運転免許証の所持者に返却の連絡ができないことになります。この点からも必ず在留届の提出,また,提出した在留届の住所,電話番号に変更がある場合にはその旨連絡するようにしてください。
【EU運転免許→オランダの運転免許証(Rijbewijs)への書き換え手順】
EU諸国の免許証をお持ちの方は、有効期限が十分あればオランダの免許証に書き換える必要はありませんが、万が一免許証の盗難があった場合など、元住んでいた国での再発行が困難なことが考えられますので、オランダの免許に書き換えることも一案です。市役所の窓口で相談してみるとよいでしょう。
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