2-6.在外選挙人登録
6.在外選挙人登録
2000 年 5 月 1 日以降に公示される国政選挙については、外国に住んでいても、日本国籍を保有している人は国政選挙に投票できるようになりました。
選挙人登録資格 公職選挙法の改正により、18歳以上の日本国籍保有者が対象となりました。ただし、公民権を停止されている人は除外されます。
登録方法 パスポート持参の上、在オランダ日本国大使館領事窓口で本人が在外選挙人登録申請書に記入、申請します。なお、日本での最終居住地の役場に転出届を出している必要があります。
また、申請の時点から3ヶ月以上前に在留届を提出していない人の場合は、住民登録など、その地に3ヶ月以上居住していることを示す書類が必要となります。
申請書には本籍地の住所と、日本の最終居住地の住所を書き込みます。これが正確でないと申請が受け付けられませんので注意してください。
最終居住地の住所のある地区が、その方の選挙地区になります。しかし、日本を出たのが 1994 年4月 30 日以前の方、あるいは外国で生まれるなどして一度も日本に住所を持ったことのない方の場合は本籍地が選挙地区となります。
大使館が申請書を日本に送ると、諸事実確認の上、「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」が送られて来ます。これで在外選挙人の資格を得たことになります。投票はハーグの日本大使館に出向いて投票するか郵送投票あるいは一時帰国中に投票することができます。
なお,2018年6月1日以降、日本の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿登録の申請(出国時申請)を行うことができるよ
うになりました。日本国内で、出国時申請を行うと、日本国大使館での申請が不要となりますので、
便利です。詳しくは、こちら http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html をご覧ください。
7.出国時の手続き
住民登録の抹消 居住地の市役所へ出頭し、帰国の旨を申し出ます。
これを怠ると、毎年1月1日現在の住民台帳をもとに徴収される不動産使用税(借家人に課される)などを実際には住んでいないのに納めなければならない事態も起こりえますので、十分ご注意下さい。
在留届の抹消
在オランダ日本国大使館領事窓口へ必ず帰国・転出届を提出してください。インターネット(在留届電子届出システム(ORRネット))による提出または、電話、E メールによる連絡でも構いません。
滞在許可証の返還
IND の窓口、Expatcenter(IND 職員が出向中)等に返却。
その他、電話、ガス、電気等の契約解除については、それぞれ『住居』『電話』の章を参照してください。
ガス・水道・電気メーターの数値の記録、写真を撮っておくことを勧めます。